自己破産と費用について
借金の返済が不要になる!借金がチャラに!
自己破産って何?
自己破産は、「借金超過で苦しんでいる人」を救済するために国が作った制度です。
戸籍に残ったり、会社(就職)に影響があるわけではありませんし、家族が保証人でない限り家族にも影響があるわけではありません。
自己破産手続きでは、高価な財産を所有している場合手放すことになりますが、今後の収入は生活費に充てることができます。
【自己破産を選択できる方の要件】
①支払不能であると認められる方
②過去7年以内に免責を受けたことがない方
③借金の使い途が、生活費などやむを得ない出費のためといえる方
自己破産の費用とオススメ度
どんな人にオススメ?・・・ 借金の件数や総額を加味し、「どう考えても返済が現実的に困難」な場合に認められます(免責といいます)
自己破産にかかる費用は?・・・
自己破産に関わる費用は債権者数(借り入れしている件数)などによって違ってきます。
自己破産に関して30-50万以内で行う弁護士事務所が増えています。
ただしその他にも別料金、どんどんかかる場合も。料金体系と期間をしっかり開示してくれる弁護士事務所を選びましょう。
弁護士費用が払えない場合でも分割払いも可能な事務所も増えています。
とくに自己破産の処理や経験の多い弁護士や司法書士事務所であれば「支払い方法」に関しても豊富なパターンを用意しているので心配することはないでしょう。
自己破産のメリットデメリット
自己破産のメリット1
弁護士があなたの代理人になることにより、貸金業者から自宅や会社に連絡がくることがなくなります。
自己破産のメリット2
弁護士があなたの代理人になったということを貸金業者に『受任通知』で知らせているので、毎月の借金返済がストップする。
自己破産のメリット3
免責不許可事由にあたらなければ、借金がゼロになることもあります。
(免責不許可事由とは、借金をパチンコやギャンブルに使った場合の事を言います。)
自己破産のデメリット1
現在価格が20万円を超える財産(但し、現金の場合には、99万円を超える金額)は原則として全て処分されてしまいます。 但し、20万円を超える財産であっても、生活に必要な財産については一定の場合、維持することが可能です。 また、生活に不可欠な財産(家具など)は原則として処分されません。
自己破産のデメリット2
自己破産をすると、信用情報機関に自己破産をした事実は登録されてしまいますので、7年程度は新たな借金やローンを利用することが制限されます。
※戸籍や住民票に自己破産をした事実が記載されることはありませんし、選挙権がなくなることもありません。
自己破産手続きの期間中は、以下のとおり資格が制限される職業がありますので、該当する方は注意が必要です。
(資格が制限される職業)
弁護士,税理士などの士業,宅地建物取引主任者,生命保険募集人,旅行業務取扱管理者,警備員等
※医師,薬剤師,看護師,教員,一般の公務員,などは自己破産をしても制限は受けません。
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(自己破産まとめ)
任意整理が困難なほど多額の借金を抱えてしまった場合の最後の手段。破産宣告を受けただけでは借金は免除されません。
免責を申立て、裁判所に認められてはじめて支払い義務がなくなります。