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債務整理の4つの方法について

債務整理の方法には、以下の4種類があります。

1,「任意整理」は、弁護士など法律の専門家を代理に立てたうえで、当事者同士で返済の仕方を話し合うというやり方です。
「柔軟な対応が可能」「引き直し計算をすることで、借金を減らせる」などのメリットがありますが、「相手への強制力がない」「事故情報として残る可能性がある」というデメリットがあります。

2,「特定調停」は、裁判所が当事者の間に入って利害を調整するというやり方です。
「公平な結論が出やすい」「費用がかからない」「強制力があるので、給与の差し押さえなども回避できる」というメリットがありますが、「債権者全員の合意を得なければならない」「返済が遅れると、すぐさま給与などを差し押さえられてしまう」などのデメリットがあります。

3,「個人再生」は、借金の額や債権者の数が多い時に行われます。
話し合いができなくても債務整理ができるなどのメリットがありますが、手続きがややこしいなどのデメリットがあります。

4,「自己破産」は、お金を返せる見込みがない場合に行えるやり方です。
免責が得られれば、即座に借金から逃れられるなどのメリットがありますが、財産を手放さなければいけないなどのデメリットがあります。